消費期限、賞味期限の設定について
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期限設定については、食品の特性等に応じて、微生物試験や理化学試験及び官能検査の結果に基づき、科学的・合理的に行うこととされており、当該食品に関する知識、経験、情報などを最もよく把握している製造業者等が責任をもって設定する必要があります。 |
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商品保存に影響を与える下記項目などを検討して条件内容を絞り込む。 |
| 1.微生物項目 | ||||
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| 2.理化学項目 | ||||
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| 3.官能検査項目 | ||||
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設定した試験項目・保存条件をもとに保存試験を実施 |
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微生物検査、理化学検査、官能検査結果の一番短い日数に安全係数をかけた日数を賞味期限の日数とします。消費期限の場合は、検査結果のから一日引いて設定します。
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| 保存試験を実施し、得られた結果をもとに商品の期限設定を行うのは表示者(製造者・販売者)の責任となります。 |
| しかしながら、期限を決定するためのプロセスやその試験項目について、明文化された法律、ガイドライン等はありません。 したがって、実際にどのような方法でどの検査項目を実施するのかについては、状況に応じた知識と経験が必要となります。 また、当該商品だけでなく使用する原材料、製造方法、包装形態、保管条件、過去のクレーム事例などの資料を十分把握することが大切です。 |
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| 食品分類と期限設定検査項目例 | ||||||||||||||||||||||||
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| 食品期限設定の設定のためのガイドライン(平成17年2月 厚生労働省 農林水産省) http://www.maff.go.jp/www/counsil/counsil_cont/sougou_syokuryou/guideline.pdf 加工食品に関する共通Q&A(第2集:期限表示について)厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/kakou2/index.html 広域流通食品の製造に係る衛生管理の徹底について(厚生労働省) (自治体あて) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/0201-1a.pdf (関係団体あて) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/0201-1b.pdf |
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