米トレーサビリティ法
| 本年(2010年)10月1日より、米トレーサビリティ制度がはじまった。すでに取引等の記録の作成・保存の義務が始まっており、来年7月1日からは、対象品目の米の産地を情報伝達する義務が開始する。
精米・玄米などの米そのものだけでなく、米粉・米こうじのような原材料、おにぎり・お弁当のような米飯類、さらに、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんなど、さまざまな食品が対象となっている。それらを扱う事業者に広く、生産者から小売・外食にいたるまで、義務が適用される。 |
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