消費期限、賞味期限の設定について
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| 平成17年2月に厚生労働省、農林水産省より「食品期限表示の設定のためのガイドライン」が公表された。 このガイドラインは、食品の期限を設定する際に、食品全般に共通する科学的根拠のある期限設定を実施するために作成されたものである。 その中に以下の4項目の基本的考え方が記述されている。 |
| 1.食品の特性に配慮した客観的な項目(指標)の設定 | |||||||||||||||||||||
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| 2.食品の特性に応じた「安全係数」の設定 | |||||||||||||||||||||
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| 3.特性が類似している食品に関する期限の設定 | |||||||||||||||||||||
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| 4.情報の提供 | |||||||||||||||||||||
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| 期限表示設定サポートサービスでは、次の4STEPを経て科学的根拠を収集し、食品の期限を設定します。 |
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| 牛乳等の期限表示設定のためのガイドライン 平成19年8月17日改定 |
| 社団法人 日本乳業協会 全国飲用牛乳公正取引協議会 |
| 乳製品の期限表示設定のためのガイドライン 平成19年8月17日改定 |
| 社団法人 日本乳業協会 チーズ公正取引協議会 |
| (注)社団法人 日本乳業協会様のご好意により、掲載をご了解いただきました。 |
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