図2 食品の「安全・安心」セミナー 〜食品企業のリスク管理のために〜
| 業者間取引における「原材料名」の表示については、取引の実態を踏まえ、包装、送り状等において発送、納入された製品がどの規格書に基づくのか照合できる場合に、規格書等への記載をもって必要事項の表示と見なすこととする。 | |||||||||||||||||||||||||||
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| ※1は食品衛生法で、※3は計量法で容器・包装への表示が義務付けられている。(一部例外あり。) | |||||||||||||||||||||||||||
| ※2は、容器・包装又は送り状等であって、発送、納入された製品がどの規格書に基づくのか照合が可能なもの。 | |||||||||||||||||||||||||||
| (注)タンクローリー、通い容器等で流通するものについては、全ての表示事項について、送り状等への表示を認める。 |
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