器具及び容器包装規格へのポリ乳酸の個別規格追加について
| 厚生労働省告示第350号(平成19年10月30日)により、食品衛生法に基づく器具及び容器包装規格にポリ乳酸の個別規格が追加され、公布日から適用されました。ただし、平成20年1月30日までに製造され、又は輸入されるポリ乳酸を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装については、従前の例によることができます。 |
| ポリ乳酸を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装は、次の試験法による試験に適合しなければならない。 | ||
| (1)総乳酸 浸出用液として水を用いて作った試験溶液について、モノマー試験法中の総乳酸の試験を行うとき、これに適合しなければならない。これに適合するとき、試験溶液中の総乳酸量は30μg/ml以下となる。 |
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| (2)蒸発残留物 蒸発残留物試験を行うとき、その量は30μg/ml以下でなければならない。 |
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| 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号) 第3のDの2合成樹脂製の器具又は容器包装 |
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| (2)個別規格 | ||||||||||||||||||||
| 13.ポリ乳酸を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装 | ||||||||||||||||||||
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| 注1:使用温度が100℃を超える場合は95℃、30分間 | ||||||||||||||||||||
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