消費期限、賞味期限の設定について
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| 1.微生物項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2.理化学項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3.官能検査項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| しかしながら、期限を決定するためのプロセスやその試験項目について、明文化された法律、ガイドライン等はありません。 したがって、平成17年2月、食品期限表示の設定のためのガイドラインが厚生労働省、農林 水産省より示されました。また、一部の業界団体等においては自主的にガイドライ ン等が作成されています。しかし、実際にどのような方法でどの検査項目を実施するのかについては、状況に応じた 知識と経験が必要となります。 また、当該商品だけでなく使用する原材料、製造方法、包装形態、保管条件、過去のクレーム事例などの資料を十分把握することが大切です。 | |
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| 業界団体等が自主的に作成したガイドライン等の一部から関係分を抜粋 | ||||||
| 1.食肉製品 | ||||||
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| 2.みそ | ||||||
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| 3.しょうゆ | ||||||
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| 4.小麦粉 | ||||||
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| 5.パン | ||||||
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| 6.食用植物油 | ||||||
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| 7.マーガリン | ||||||
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| 8.凍り豆腐 | ||||||
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| 9.清涼飲料水 | ||||||
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| 10.冷凍食品 | ||||||
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| 11.食酢 | ||||||
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