異物検査 〜異物に関する概論・検査の流れについて〜
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| 異物に関する法的な規制は、「食品衛生法」の第6条4号に記載されています。 |
| 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがある食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 |
| 「食品衛生小六法 平成18年度版」より抜粋 |
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| 異物は、その由来及び性状等から動物性、植物性及び鉱物性異物の3種類に大別されます(表-1参照)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 表-1 異物の種類 | ||||||||||||||||||||||||
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| これら以外に原材料に由来するもの、製造工程上での不適切な取り扱いにより生成したもの、原材料または食品の保存中に生成したもの、他の食品に由来する物質の混入(コンタミネーション)、絆創膏、タバコの吸殻、医薬品なども異物として挙げられます。 | ||||||||||||||||||||||||
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| 異物の発生件数統計の例を表-2に示しました。食品の種類によりますが、全体的な傾向として虫、金属、鉱物、ヒト、樹脂に由来する異物が多いことがわかります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 表-2 異物の種類別発生件数 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 参考資料:「最新の異物混入防止技術 食品・薬品の混入異物対策(増補改訂版)」 | |||||||||||||||||||||||||||
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| SUNATECでは、異物の種類に応じて最速・最適な分析手法を用いて異物検査を行っております。 |
| 検査概要:到着時の異物の状態を写真で記録し、大きさ、色調、硬さをはじめとした外観及び性状の確認を行います。「外観・性状観察」により、検査の大まかな方向性を決定します。 | |||||||||||
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| 検査概要:実体顕微鏡よりもさらに高倍率で観察することができる光学顕微鏡を用いて、異物が何であるかを特定することができる特徴的な構造の有無を確認します。例えば、細胞壁、導管、気孔などが確認された場合、異物は植物片であると判断できます。 | |||||||||||
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| 検査概要:異物のIR(赤外吸収)スペクトルを測定することにより、主な構成成分や官能基等の特定を行います。検査対象は有機化合物が基本となります。微小な異物については、顕微鏡とFT-IRを組み合わせた顕微FT-IRにより分析を行います。 FT-IRは有機化合物の同定に最適な方法であるため、異物分析を行う上で必須の分析機器といえます。 |
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| 検査概要:異物に電子線を照射し発生した特性X線の解析を行うことにより、構成元素の種類の特定を行います。検査対象は無機化合物です。 | ||||||
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| 検査概要:上記検査の確認試験として、または単独で実施します。当センターで実施している試験名称と検査内容を表-3に示しました | ||||||||||||||||
| 表-3 定性試験 | ||||||||||||||||
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